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【コラム】耐震基準と耐震等級について(前編)

【コラム】耐震基準と耐震等級について(前編)

明けましておめでとうございます。2024年初の投稿になります。

まずはじめに、能登半島地震の被害者の方々へ心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

元旦から大きな地震に見舞われた2024年。
本間材木店でもお客様からお問い合わせがあり、現場確認などに奔走いたしました。
幸い弊社では、お客様・社屋ともに大きな被害はございませんでしたが、やはりこのような震災があると、「自分の家は大丈夫か?」というお気持ちになる方がたくさんいらっしゃいます。

今回は耐震基準と耐震等級について綴りたいと思います。

耐震基準とは?

耐震基準とは、建築基準法に則って定められた「建築する建物が最低限満たすべき地震への耐性基準」のことです。
この基準を満たさないと、建築確認の認可が下りませんので、耐震基準を満たさない建物は建築できません。

耐震基準の歴史

耐震基準は大きな地震をきっかけに、その基準が都度見直されてきました。
1968年の十勝沖地震をきっかけに1971年に改正、
1978年の宮城県沖地震をきっかけに1981年に改正、
さらに、1995年の阪神淡路大震災をきっかけに2000年に改正が行われ、この時の改正では木造住宅の耐震基準が大きく見直されました。
木造住宅に関して言うと、この2000年の改正の前と後では基準が大きく異なります。
同2000年には品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が施行され、この法律の中の「住宅性能表示制度」によって発行される評価書によって、耐震性能が等級1~3のランクに分けられるようになりました。

2000年の耐震基準改正「前」「後」の違い

2000年の耐震基準改正の前から、地震に強い家を作る工務店・ハウスメーカーもたくさんあったと記憶していますので、2000年以前に建った全ての木造住宅が耐震性能が低いという訳ではありません。
あくまで、建築のためクリアすべき基準が2000年改定の前後で違うということを前提としてお伝えしますと、
改正前の基準は「震度5程度で倒壊しない」だったのに対し、2000年改正後は「震度7程度で倒壊しない」と、基準に大きな変更がありました。
この改正から鑑みると、今から24年以上前に建てられた木造住宅は、震度6や震度7には耐えられないかもしれないと考えるべきでしょう。

耐震等級1~3について

2000年の耐震基準改正後に建てられた木造住宅は、法律に則って建築していれば、耐震等級1は必ずクリアしていることになります。
耐震等級1は「震度7程度で倒壊しない」とされています。
これは、倒壊しないというだけで一定の損傷は受けるということを許容しています。地震後には大規模な修繕や建て替えが必要になってもおかしくありません。
耐震等級2は「耐震等級1の1.25倍の地震に耐えうる強度」
耐震等級3は「耐震等級1の1.5倍の地震に耐えうる強度」
とされており、実際に2016年の熊本地震では、震度7が立て続けに起こりましたが、耐震等級3の木造住宅は耐えたという事実が、専門家の調査報告で明らかになっています。

さいごに

2000年以前に建てられた木造住宅にお住まいの方は、一度耐震性能についてしっかりと考えてください。地震が起こってからでは間に合いません。
本間材木店では、当たり前の日常を快適に過ごせる住まいを提供すると同時に、未曽有の災害の際は、家が命を守るシェルターになるべきだと考えています。

耐震性能も、品確法に基づく性能表示計算と、建築基準法に基づく許容応力度計算では、同じ耐震等級でも性能に違いが出ます。
そのあたりの深い話は次回(後編)にいたします。

住宅に関するお悩みは本間材木店にご相談ください。どんな些細なお悩みでも結構です。

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